相続財産にはどんなものがあるか

みなし相続財産

相続税の対象となる財産は、土地や預貯金のように、被相続人が死亡したときに存在していて、財産価値を有するものです。これに対し、被相続人が死亡することによって発生する財産があり、これを「みなし財産」といいます。「みなし財産」は相続税とみなされるので、課税対象となります。

 

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みなし財産には、@生命保険金、生命保険契約に関する権利、A死亡退職金、死亡退職時の功労金 B年金の支給権、年金契約に関する権利、C退職年金の継続受給権 、D保証期間付定期金に関する権利、などがあります。

 

この中で、一般的に課税されるのは、死亡退職金と生命保険です。生命保険は受取人が誰になっているかで、相続財産になるかどうかが決まります。相続人が受け取ればみなし相続財産となり、課税対象となりますが、相続人以外が受け取りの場合は遺贈と扱われ受取人固有の財産となります。また死亡退職金は、在職中に死亡した場合に遺族が受け取ります。受取人が法定相続人の場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。

 

遺言書を残しているかどうか

相続が開始したら、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認しなければなりません。遺言書があるとないとでは、相続の内容が大きく変わってくるからです。

 

遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産を「誰に、どれだけ、どのように託すか?」を生前に残したもので、被相続人の最終的な意思表示と言えます。その遺言を民法の規定に従って残した物が遺言書です。ですので、遺言書がある場合には、どのようなものよりも最優先されます。また、遺言書が残されていた場合、既に遺産分割協議が行われていたとしても、手続きをやり直さなければならないことがあります。

 

遺言書の取り扱いは法律で決められています。遺言書を見つけたら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にすみやかに提出し、「検認」の請求をしなければなりません。これは、間違いなく被相続人が作成した遺言書であることを確認するとともに、偽造や変造を防いで保存を確実にするためのものです。ただし、「公正証書遺言」に関しては検認の必要がありません。

相続税評価額とは

相続税は、相続税評価額に対して課税されます。課税対象の財産がリストアップできたら、個々の財産の価額を、原則として相続開始時点の時価で評価します。株式や預貯金、一般動産、自動車等は、ほぼ時価となりますが、土地や建物のように、時価による評価が難しいものがあります。これらは、相続税法や国税庁の通達に従った評価額をもとに行います。これら評価額のことを相続税評価額といいます。

 

土地の相続税評価額の評価方法は、路線価方式と倍率方式の二種類があります。路線価方式は路線価が基準となり、倍率方式とは、固定資産税に一定の倍率を掛けて計算する方法です。建物評価額は建物の固定資産税評価額と同じです。

 

相続税評価額は、毎年8月の下旬には公表されています。地価の高い場所や広い土地などを相続すると、いざ相続した場合に、その税の金額に驚かされることもあるので、どの程度の金額になるのか知っておくことは大切です。